確定申告をしたほうがいいのですか?去年8月に退職しました。定期に失業保険の給付金だけが振り込まれます。バイトもまだ決まってないので収入はありません。
この場合、私は確定申告しなければならないのでしょうか?また、する場合は何を持っていけばいいのでしょうか?無知ですいません。
確定申告は義務ではありませんが、8月に退職したのでしたら源泉徴収票は年末調整されていませんので、源泉徴収税額に金額が入ってれば戻りが出てきます。

住所地の税務署にて申告。持っていくもの
①平成22年中の源泉徴収票
②平成22年1月~12月まで国民年金に加入していたらその控除証明書または領収書・生命保険の控除証明書・国民健康保険に入っていたら払った金額をメモしておくこと
③印鑑
④自分の口座番号のわかるもの

還付の申告になるので、遅れても大丈夫です。今期限内なので税務署は混んでいるかもしれません。収入金額にもよりますが住民税の関係もありますので、期限後(3/16以降)でもなるべく4月の前半くらいまでにやった方がいいかもしれません。
失業保険を受給するなら扶養に入れないと言われた時の手続きについて教えてください。
4月15日に会社を退職しました。うつで働けなくなったためです。
会社から傷病手当金の事を教えてもらい
手続きをしました。

主人の扶養に入れてもらおうとしたら、いくつか条件を提示されました。

○傷病手当金の日額か基準以下であること(これはクリアしています。)

○これから先も雇用保険を受給しないこと。

いつ働けるようになるかわからないので、上記のことを了承し扶養に入れてもらいました。

離職票は主人の会社に預ける約束になっています。

こういう場合でもハローワークに一度いかないといけないのでしょうか?
離職票を会社に預けるとなると、失業保険の受給延長申請は
できないのでしょうか?

以上、二点について教えていただきたく、お願い申し上げます。
1.妻が退職後、夫の扶養に入る手続きは、全て夫の会社での手続きとなりますので、妻が市役所へ行ったりする仕事はありません。

2.失業保険金は、働く意欲のある人が離職した場合の生活費として支給されるもので、働く意欲を放棄して現在扶養に入れて貰った以上、自動的に失業保険受給延長申請の権利は消滅しております。
私病による退職後の任意継続、国民年金、失業保険受給延長について
1.傷病手当金を申請中で退職後の任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し2月と3月の保険料は納付済です。しかし、新保険証も受け取っていないし旧保険証もまだ手元にある状況です。どのような扱いになっているのか理解できません。加え2月分の(2月20日まで会社に籍があった)傷病手当金の請求はどこへ請求すればよいのでしょうか。また、退職後の傷病手当金の請求はどこへ請求ばよいのか分かりません。
2.厚生年金から国民年金に変更する場合にはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
3.失業保険受給延長をするのにはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
皆様のお知恵をお貸し下さいよろしくお願いします。
>任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し

手続き完了期日は、いつでしょうか。これから被保険者証が送付されてくるのではないのですか。旧被保険者証は、退職時に返却するのです。退職後はご自身で「保険者(健康保険組合)」に直接申請することになります。

従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただき住所地管轄の「市区役所」へ提出するのです(年金手帳添付)。

離職票持参の上職安窓口で延長手続きの書類を作成します。
現在派遣社員で3月に契約終了します。
理由は自己都合(4月は多忙なので1ヶ月は稼動できない)です。
在籍は3月末で9ヶ月。保険関係は派遣会社管轄の社保・厚年に入っています。月収は満額で20万くらい、手取りで17~18万です。
4月からとりあえず主人の扶養に入ろうと思っていますが、
5月以降にパート・もしくは派遣などで再就職なり出来なかった場合、
失業保険をもらおうと思っています。
給付期間中は扶養から外れなければならないのでしょうか?
また、パートなどで再就職した場合、今の収入の半分以下になるのではと思われますが、その場合は主人の扶養に入っていて大丈夫なのでしょうか?
(年間130万・・・云々などありますよね??)
経済的に一番負担が軽くなる選択をしたいと思っています。

無知で理解力が乏しいので、申し訳ありませんが、
わかりやすく教えていただければ・・・また参考になるURLなどありましたらぜひ教えてください。
>給付期間中は扶養から外れなければならないのでしょうか?

あなたのこれまでの収入から判断して、失業給付金受給中の「被扶養者」は認められません。

>パートなどで再就職した場合、今の収入の半分以下になるのではと思われますが、その場合は主人の扶養に入っていて大丈夫なのでしょうか?

ご主人の「被扶養者」に該当するためには、あなたの「年間収入」が130万円未満であることが必要です。つまり、月額108,000円程度にすることになります。
扶養について
今年の2月末で出産の為退職しました。

2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。
退職金が、約60万。
その後、出産手当金(46万強)を貰い、失業保険の最終認定日が、10月16日です。

残念ながら、就職が決まりそうにないので、最後の失業保険(給付合計約42万)が給付され次第、主人の会社の扶養に入ろうと思っております。
今までは、扶養に入れなかった為、国保、国民年金を払っておりました。

主人の会社の総務の方に、10月末までに、扶養の届け出を提出するよう言われております。

今日までに、上記の収入があったのですが、扶養に入れますでしょうか?
103万、130万超えていますよね?
自分なりに調べたのですが、ややこしくて、訳がわからなくなっちゃいました。
主人の会社の保険は、協会けんぽです。

また、年金事務所などに、私から連絡等しないといけないのですか?

来年の確定申告はどうなりますでしょうか?

お詳しい方、宜しくお願いします。
協会けんぽの場合は月額ですと108333円、日額ですと3611円を超えていると扶養になれません、また過去の収入は問いません。

>2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。

過去の収入は関係ありません、あくまでもこれから先の収入が問題になります。

>退職金が、約60万。

退職金は分離課税と言って給与とは別計算です、しかも最低80万の控除があるのでその金額では課税されません。

>その後、出産手当金(46万強)を貰い、失業保険の最終認定日が、10月16日です。

出産手当金および失業給付金は日額3611円を超えれば支給対象日については扶養になれません。

>残念ながら、就職が決まりそうにないので、最後の失業保険(給付合計約42万)が給付され次第、主人の会社の扶養に入ろうと思っております。
今までは、扶養に入れなかった為、国保、国民年金を払っておりました。

それが正しい処理です。

>今日までに、上記の収入があったのですが、扶養に入れますでしょうか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります、税金の扶養については年間の収入が103万までです。
ただし出産手当金や失業給付金は非課税なので2月までの給与が問題になります。

>2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。

手取りではなく交通費を除いた総支給額で示してください。

健康保険の扶養は協会けんぽに場合はあくまでも過去の収入は問題にはなりません、現在の収入が月額で108333円あるいは日額が3611円以下であることです、ですから現在は無収入であれば扶養になれます。

>また、年金事務所などに、私から連絡等しないといけないのですか?

夫の健康保険の扶養になるとき会社に健康保険被扶養者(異動)届を出しますが、そのとき一緒に第3号被保険者変更届を出せばよいので、特に年金事務所に連絡は要りません。

>来年の確定申告はどうなりますでしょうか?

会社から源泉徴収票をもらってください。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは源泉徴収票と印鑑と還付は振込みになるのであなたの口座番号等です。

>では、2月末までの交通費を除いた総支給額が、103万を超えていなければ、何も問題なくこれから扶養に入れるということですよね?

そうです、もちろん今後12月までに働けばそれも加えることになります。
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