失業保険受給中のアルバイトに関して質問です。
来月より受給が始まるのですが、週2日でアルバイトで知り合いのところを
手伝えることになりました。
通っているハローワークでは週二日20時間以内なら申告すれば
問題ないと確認を以前とったのですが、
アルバイト先の方より、当方の名前を国に申請する際
載せて問題ないのか?との質問を受けました。
国に申請する名簿に載るということは=就職と
みなされて受給がされなくなってしまうものなのでしょうか?
また雇用形態としては日雇いでは会社として困るとも
言われてしまいました。
この場合週二日だとしても駄目なんでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありません。
どなたかお力添え頂けますと助かります。
宜しくお願いします。
来月より受給が始まるのですが、週2日でアルバイトで知り合いのところを
手伝えることになりました。
通っているハローワークでは週二日20時間以内なら申告すれば
問題ないと確認を以前とったのですが、
アルバイト先の方より、当方の名前を国に申請する際
載せて問題ないのか?との質問を受けました。
国に申請する名簿に載るということは=就職と
みなされて受給がされなくなってしまうものなのでしょうか?
また雇用形態としては日雇いでは会社として困るとも
言われてしまいました。
この場合週二日だとしても駄目なんでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありません。
どなたかお力添え頂けますと助かります。
宜しくお願いします。
国に申請するとはどんな仕事でどこ宛に申請するのか分かりませんが、受給中のアルバイトの規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたのアルバイトは週20時間未満で1日4時間以上と言うことだろうと思います。
そうすると①が適用になります。
「補足」
要は、アルバイト先との間で週20時間未満という取り決め(契約書があればなおいい)があれば就職にはなりません。
その申請とかは関係ありません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたのアルバイトは週20時間未満で1日4時間以上と言うことだろうと思います。
そうすると①が適用になります。
「補足」
要は、アルバイト先との間で週20時間未満という取り決め(契約書があればなおいい)があれば就職にはなりません。
その申請とかは関係ありません。
毎月の失業保険を支給してもらう為に、ハローワークや、就職活動など、
最低でも何回ハンコをもらえば良いのでしょうか?
詳しい方、お時間がありましたら、教えて欲しいです。
最低でも何回ハンコをもらえば良いのでしょうか?
詳しい方、お時間がありましたら、教えて欲しいです。
今月で失業保険給付を終了する者です。毎回2回の求職活動実績が必要になります。以前は1回だったようですが変わったみたいです。
まず一回目の受給条件ですが、2回ですが必ず行かなければならない2回なので忘れることなく条件が満たされます。
はじめに失業保険の受給手続きで一度ハローワークに行きますよね、それで1回の求職活動になります。
指定された日の受給にあたっての説明会に出席、これで1回の求職活動。
合計2回の求職活動になり一回目の失業認定日にハローワークへ行きますと失業が認定され前日までの分が給付されます。
次からの受給条件ですが、次からも毎回2回の求職活動実績が必要です。
実績を記入しなければならないのですが、前回の失業認定日の日付で職業相談と記入し、もう一回はセミナーなどに参加するかハローワークの窓口に求職者票を出して相談を行うなどを、記入。コンピューターの閲覧だけなどでは実績になりません。
私の場合はセミナーは長くてしんどかったので、ハローワークに職務経歴書の書き方を聞きに行ったり、ネットで検索した求人情報の詳しい所在地をわざわざ窓口を通して聞いたりして回数を稼いでいました。必ず窓口に求職者票をだす必要があります。
わからない場合は失業(雇用)保険の担当者の方が親切に教えてくださると思いますよ。
参考になれば嬉しいのですが、知っていらっしゃるかもしれませんが、長々とすいません
まず一回目の受給条件ですが、2回ですが必ず行かなければならない2回なので忘れることなく条件が満たされます。
はじめに失業保険の受給手続きで一度ハローワークに行きますよね、それで1回の求職活動になります。
指定された日の受給にあたっての説明会に出席、これで1回の求職活動。
合計2回の求職活動になり一回目の失業認定日にハローワークへ行きますと失業が認定され前日までの分が給付されます。
次からの受給条件ですが、次からも毎回2回の求職活動実績が必要です。
実績を記入しなければならないのですが、前回の失業認定日の日付で職業相談と記入し、もう一回はセミナーなどに参加するかハローワークの窓口に求職者票を出して相談を行うなどを、記入。コンピューターの閲覧だけなどでは実績になりません。
私の場合はセミナーは長くてしんどかったので、ハローワークに職務経歴書の書き方を聞きに行ったり、ネットで検索した求人情報の詳しい所在地をわざわざ窓口を通して聞いたりして回数を稼いでいました。必ず窓口に求職者票をだす必要があります。
わからない場合は失業(雇用)保険の担当者の方が親切に教えてくださると思いますよ。
参考になれば嬉しいのですが、知っていらっしゃるかもしれませんが、長々とすいません
雇用保険・失業保険について。
私は会社都合で退社し、給付制限のない認定スケジュールをもらっているのですが、そのスケジュール表に初回は最大19日分、以降は最大28日分と書かれてあります
。
支給されるのはここに書かれてある最大日数×金額ということでいいのでしょうか?
手伝いや働いた場合は日数分マイナスされるというのは聞いたんですけど、暦のなかで土日とか休みの分も最大日数から引かれたりしますか?
因みに私はアルバイト(委託)を一日は研修を受け、二日目は昼過ぎまでやって辞めました。もちろんながら給料は貰ってないのですが、この場合も申告した方がいいのでしょうか?
わかりやすい回答お願いします!
私は会社都合で退社し、給付制限のない認定スケジュールをもらっているのですが、そのスケジュール表に初回は最大19日分、以降は最大28日分と書かれてあります
。
支給されるのはここに書かれてある最大日数×金額ということでいいのでしょうか?
手伝いや働いた場合は日数分マイナスされるというのは聞いたんですけど、暦のなかで土日とか休みの分も最大日数から引かれたりしますか?
因みに私はアルバイト(委託)を一日は研修を受け、二日目は昼過ぎまでやって辞めました。もちろんながら給料は貰ってないのですが、この場合も申告した方がいいのでしょうか?
わかりやすい回答お願いします!
最初の認定日は通常待期期間7日間が過ぎて21日後にあって20日分が支給されますが、日祭日の関係で19日になったり21日になったりします。また最終の認定日も最初の端数がありますから半端な日数になります。
その他は28日分の支給になります。
おっしゃるとおりその日数に基本手当日額を掛けたものが受給金額になります。(所得税はかかりません)
受給中にアルバイトで収入があった場合はその内容によっては影響しない場合もあるし、バイト日数の受給分は後に繰り越される場合などがあります。
今回の場合は無給ですから受給金額には影響はしませんが規定では無給であっても申告することになっています。
その他は28日分の支給になります。
おっしゃるとおりその日数に基本手当日額を掛けたものが受給金額になります。(所得税はかかりません)
受給中にアルバイトで収入があった場合はその内容によっては影響しない場合もあるし、バイト日数の受給分は後に繰り越される場合などがあります。
今回の場合は無給ですから受給金額には影響はしませんが規定では無給であっても申告することになっています。
失業保険の受給について
只今正社員として働いて9年と9カ月たちます。
女性28歳です。
まる10年たたないうちに辞めてしまおうと思います。
理由は管理職であるため主婦業と管理職の両立がむずかしいためです。
今の会社でパートとして働きたいと思うのですが
これまでかけてきた雇用保険のことをおもうともったいない気もします。
辞めて失業保険をもらうのと
続けてパートで働くのとどちらがベストでしょうか。
自己都合になるため
失業保険もすぐにはもらえないとのことですが
このあたり詳しくご存じの方がいらっしゃったらお願いします。
週一回程度のアルバイトなら大丈夫とききましたが本当でしょうか。
ちなみに失業保険の額は基本給の6割でしょうか?
年金特別便(?)に記載されている額でしょうか。
只今正社員として働いて9年と9カ月たちます。
女性28歳です。
まる10年たたないうちに辞めてしまおうと思います。
理由は管理職であるため主婦業と管理職の両立がむずかしいためです。
今の会社でパートとして働きたいと思うのですが
これまでかけてきた雇用保険のことをおもうともったいない気もします。
辞めて失業保険をもらうのと
続けてパートで働くのとどちらがベストでしょうか。
自己都合になるため
失業保険もすぐにはもらえないとのことですが
このあたり詳しくご存じの方がいらっしゃったらお願いします。
週一回程度のアルバイトなら大丈夫とききましたが本当でしょうか。
ちなみに失業保険の額は基本給の6割でしょうか?
年金特別便(?)に記載されている額でしょうか。
被保険者期間が10年未満だと所定給付日数は90日、10年以上だと120日になります。
基本日額は退職前6か月分の賃金で1日あたりの額(賃金日額)の45%~80%で算定されますので、上限下限がありますがパートより正社員の時の方が高くなると思います。
>年金特別便(?)に記載されている額
年金と雇用保険は全く別物です。
基本日額は退職前6か月分の賃金で1日あたりの額(賃金日額)の45%~80%で算定されますので、上限下限がありますがパートより正社員の時の方が高くなると思います。
>年金特別便(?)に記載されている額
年金と雇用保険は全く別物です。
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