45歳無職です。
リクナビNEXTに登録していると、大阪市にあるキャバクラ運営会社の人事部長候補としてオファーメールが届き、書類審査合格ということで、「二次面接」に来てほしいといわれています。
前社は総合電機メーカー100%出資の子会社で職種は「総務・人事」でした。
前社退職後は実家である山口県宇部市に戻ってきました。職種「総務・人事」で山口県・福岡県・広島県でハローワークを通じ50社ぐらい応募し、ことごとく「書類選考」で落ちました。就活してもう3ケ月が経過しました。
実は先日「飛び込み営業」で内定を頂いたのですが、入社する前日、営業未経験という理由で、内定辞退してしまいました。
まだ失業保険は残日数300日あリます。
「職に貴賤なし」とは思いますが「キャバクラ運営会社」ですし、二次面接どうしようか悩んでいます。
このまま無職のまま、失業保険が切れるまで就活がんばろうなと思いつつ、職種「総務・人事」だと、求人を出している会社は「東京都」を中心とした首都圏が圧倒的に多く、どうしたものかと思っています。
アドバイス頂けると助かります。
ちなみに前職の退職理由は何だったのですか?
それがイマイチよろしい内容ではないので、書類選考落選してるのではないですか?
職業に貴賎なしとは言っても、水商売である以上、裏社会との関わりは拭えない気がします。そうすると、法律の裏を付く知識やテクニックを期待されているのでは?と推測します。即ち危ない橋です。
それを渡る勇気があるなら、どうぞ。
失業保険の受給資格について
はじめまして、失業保険の受給資格に関する質問です。
派遣社員をしております。派遣会社を変更した場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?。
雇用保険の加入期間は下記のとおりです。

①2007年2月~5月まで(派遣会社を変更)
②2007年8月~継続中(現在5ヶ月間)。

通算では6ヶ月以上になるのですが、派遣会社を変更しているのでどうなるのでしょうか?。

上記のような条件でも失業保険の受給資格は発生するのでしょうか?。


アドバイスをよろしく御願いいたします。

松原 孝浩
途中で派遣会社が変わっていても、
切れている時期が1年空いていないので加入期間は通算されるけど、

問題は・・
平成19年10月1日に雇用保険法に変更があって、
自己都合での退職だと6ヶ月以上でも受給されません。
12ヶ月以上になるまで頑張らないとムリです。
やるせない気持ちでいっぱいです・・・。失業保険についておしえてください。
この4月に、新しい会社に転職しました。
年齢も年齢(34歳)だし、未経験で転職は厳しいかな、という思いもありましたが、
夢だったので最後のチャンスだと思いやるだけやってみようと。
何社か受けた中で今の会社に採用してもらえることになりました。
しかもふたつ返事で「採用!」と。
もう一社、アルバイトをしてもらってから採用を決める・・・
という会社もあったのですが、確実に就職できる方を選びました。
働きながらの転職活動に疲れていたこともあり、着実な道を選ぼうと。
転職が決まって茨城から会社のある神奈川に引越しもしました。

しかしこの会社、社会保険に入っていなかったのです。
今の会社は転職サイトで見つけた会社です。
転職サイトには「社保完備」と記載があったので、
面接の際にそれには触れませんでした。
ここでちゃんと確認しておけば良かったのですが・・・。

2月に採用が決定した後も特に雇用契約書等の書類は交わすことなく、
もちろん社会保険に関する手続き等の書類もなく、
4月の入社に至りました。
(マンションを契約する際に、あたらしい会社の採用証明が必要だったので、
こちらから催促してFAXで送ってもらったのが唯一の書類です。
しかも名前が間違っているという(笑))

まさか大丈夫だろうと思ってはいたのですが、
入社して何日か過ぎても社会保険に関する話がまったく無かったので念のため確認したところ
「会社として今現在、社会保険制度はない。各々国民年金、国民健康保険に加入してる。
来月には社会保険に加入する予定なんだけど・・・。」
との返答がありました。
それを聞いて驚きましたが、転職サイトの掲載は、
私の採用が決まった時点で既に削除されてあり、プリントした書類も全て捨ててしまったので、
私の勘違いだったかと思うほかありませんでした。
しかも5月には入るっていうし、それならいいか、と。

しかし5月に入ってからも何の話もなく、5月も終わってしまい、
6月に入ってやっと、「6月から社会保険に加入した」との話が社長からありました。
やっとか、という思いはありましたが実際安心しました。
が、そこからの話というのが、
「社会保険に加入するのは正直きつい。みんなの分の保険料を会社が負担しなければならない。
そんな金額の利益を今まであげたことがない。ボーナスカットすればなんとかなるかもしれないけど・・・。」
というものでした。
まったく腑におちません。
負担がきついって言い方もそうですし、みんなの為に保険に入ってやったんだぞこっちは、的な言い分も許せませんし、
ボーナスカットって。
というか、社会保険というものは雇用者がそもそも入らなければいけないものなのではないかと。

確かに、業績が落ちてしまってボーナスをカットするというのは、普通に有り得る話だとは思います。
しかし、社会保険に入るからボーナスカットだなんて、おかしすぎると思いませんか。
実際にボーナスカットになるかどうかは私は冬のボーナス時期にならないと分かりません。
まだ入社3ヶ月目なので、どちらにせよこの夏のボーナスは出ないと思うので。

しかし、冬のボーナスが出なければ、面接の際に約束した年収には到底届きません。

入社する前の面接で、希望の年収額を提示したところ承諾してくれました。
しかし、雇用契約書も交わされていないので、それを証明するものはありませんが。

ほんの数ヶ月前に約束したことが、あっさりと破られようとしています。
そしてそれを会社はなんとも思っていないようで。

しかも「社会保険に加入した」と社長が発表した次の日に、
「計画していたプロジェクトが他社にもっていかれた。
見込んでいた利益がなくなったから、社会保険にも入らない。昨日の話は無し。」
という話があり・・・

話が長くなりましたが、そんなこんなで退職を考えています。
しかしこのようなケースの場合の退職は、会社都合に出来るのでしょうか。
採用する際に約束した年収額、社会保険完備と転職サイトでうたっていたこと、
証明する書類は何一つありません。

会社に不信感たっぷりですし、入社してすぐに何となく会社に対して違和感も感じていましたし、
今すぐにでも辞めたいです。
しかし貯金はすべて転職のための引越し費用等に全て使い果たしてしまい、無収入はきついです。
転職活動も、今は就業時間の関係で出来ない状態です。

退職した場合、会社都合であれば待機期間なく失業保険がおりると思うのでそちらを頼りに出来ますが、
自己都合の場合、待機期間がありますよね。
と考えると、少しお金を貯めてからでないと辞められません。

自分の見る目がなかったことが悔やまれてなりません。
もっとじっくり転職活動に打ち込んでいればこんなことにはならなかったのか、と。

諸々の問題も踏まえて、保険関係に詳しい方、出来ればアドバイスをいただけませんでしょうか。
長くなってしまい申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
御察し申し上げます。

今回の場合、1年以内の退職ですので
前職と現職の離職票が必要になります。

一番簡単な方法は、現職の離職票を「会社都合」で発行してもらうことです。
それは、会社との折衝になります。

「特定理由離職者」・・・・後でネット検索してください。
それも、難しいように思います。

御気の毒で、言葉が見つかりません。
34歳なら、まだまだお若いですよ。
もう一度、力を振り絞って、頑張って下さい。
社会保険について。
今月20日で6年勤めた会社を退職しました。
当初は少しのんびりして仕事を見つけようと思っていたので以前の職場から離職票をかいてもらったのですが、退職してすぐに知り合いの人に頼まれて27日から短期で別の仕事をすることになりました。時給制なのでバイトなんですが、雇用、健康保険、年金等社会保険に加入してくれるみたいです。
そこで、質問なのですが、新しい職場は一応半年くらい手伝ったら辞めて本職のほうに就く予定ではいるのですが、失業保険をもらうには以前の離職票は有効でしょうか?また、新しい職場で加入した雇用保険は以前のと継続されるのか?今月の年金は新しい職場で支払われる形になっているのか?等わからないことだらけです。ちゃんと職安に行かないで仕事を引き受けてしまった私も悪いのですが…(離職票を職安に提出して7日後に就職ならなんかお金がもらえるらしいとも後で友人に聞いたりしたので)どなたか詳しい方教えてください!!
まず、失業手当には受給期間があり離職の翌日から1年です。

さらに、受給資格を得る為には、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

と、されています。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。

また、雇用保険被保険者期間は、1年以内の再加入の場合は通算継続(合算)できます。

しかしながら、前にも書きましたが「賃金日額」は離職時の直近6ヶ月で算出される為、アルバイト離職後の「賃金日額」に雲泥の差がでる可能性があります。

なぜならば、アルバイトの賃金も算出時に含まれるからです。
失業保険についてです
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。

現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが

今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます

前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています

失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある

以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?

2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?

3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
他の回答と重なりますが。

〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる

違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。


〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます

加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。


〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある

これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。


〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)

本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。


〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?

前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。

・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
派遣社員で3年働いて4月いっぱいで契約が終了します。失業保険を受けようと思ったら雇用保険に今まで加入していない事が判明しました。
入社当時、会社側からの説明もなく今まで加入しているとばかり思っていました。こういう場合どうしても失業保険を受ける事はできないのでしょうか?
雇用保険の加入には雇用保険被保険者証を派遣元へ
渡したかどうかになります。手続きに必要な書類です。

手交済みで派遣元で加入の手続きを怠っていれば、
やはり派遣元の怠慢でしょう。又、長期雇用で1年を超える
就業見込みのある方は雇用保険加入対象者となります。

確かに自分で給与明細を確認していなのもいけませんが、
基本は派遣元で入れる義務・説明する義務があります。

結論、雇用保険は2年間迄、遡及できます。但し、今回の給与から
全額払い込みをしなければなりません。今の雇用保険料率は、6/1000です。
例:月額給与額面⇒200,000円⇒6/1000⇒1,200円が1ヶ月の雇用保険料。
労働者の負担割合となります。ですから、何ヶ月まで遡るかですよね。

2年前までの間で通算1年以上の加入があれば失業保険の対象者となります。
後は、受給金額に関わる事ですが、1年間の遡及で問題ないと思います。
1年間にすれば、その分、今回の給与から引かれずに済みます。2年間まで
遡っても受給金額に変更はありません。同じ職場で3年間働いているわけで、
基本給与が変わらず算定で合算する必要がないからです。

派遣会社の落ち度といえ、一括で保険料の支払いは痛いですね。もう少し
早く気付けばよかったですね。営業担当か会社には全額負担で駄目元で
相談・交渉しましょう。
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