失業保険と扶養について
妊娠、出産のために受給期間の延長申請をしていました。
そろそろ失業保険を受給したいのですが夫の扶養から外れないといけないのでしょうか?
日給6400円で年間150万収入がありました。
扶養から外れるということは私の分の家族手当は貰えなくなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
妊娠、出産のために受給期間の延長申請をしていました。
そろそろ失業保険を受給したいのですが夫の扶養から外れないといけないのでしょうか?
日給6400円で年間150万収入がありました。
扶養から外れるということは私の分の家族手当は貰えなくなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
社会保険の被扶養者は、外れますね。
その間は、国民健康保険及び国民年金になると思われます。
所得税法上の控除対象配偶者からは、雇用保険の失業給付だけでは
対生姜になることはないです。
家族手当は、その会社によって扱いが異なりますので、ご主人の会社の
担当者に問い合わせてください。
その間は、国民健康保険及び国民年金になると思われます。
所得税法上の控除対象配偶者からは、雇用保険の失業給付だけでは
対生姜になることはないです。
家族手当は、その会社によって扱いが異なりますので、ご主人の会社の
担当者に問い合わせてください。
失業保険について調べていてよくみるのが各地域のハローワークによるということ。
なんで全国統一していないんでしょう。
なにか意味があるんですか?
なんで全国統一していないんでしょう。
なにか意味があるんですか?
違いについてですが、就職活動についてどこまでを認めるかで各はローワークで違いがあるようです。
主な理由としては地域によって仕事の量に大きく格差があることではないかと思います。
受給中のアルバイトなど、就業した場合の判断基準はどこも同じだと思います。
主な理由としては地域によって仕事の量に大きく格差があることではないかと思います。
受給中のアルバイトなど、就業した場合の判断基準はどこも同じだと思います。
5ヵ月前くらいに仕事を辞めて今はアルバイト雇用で3ヵ月目です。雇用保険も掛けてます。前回、ハローワークで離職手続きをし、再就職手当を受け取りました。
ですが最近、介護に興味を持ち、職業訓校へ募集していたら仕事を辞めて通いたいと思ってます。そこで質問ですが、今の仕事の雇用が1年未満ですが職業訓練校へ通う事は可能か?再就職手当を支給されて、まだ日が浅いが可能か? 今の会社の雇用保険は1年未満で失業保険は受けとれないと思いますが、無料で職業訓練へ通う事は出来るのか? 以上です。解答宜しくお願い致します
ですが最近、介護に興味を持ち、職業訓校へ募集していたら仕事を辞めて通いたいと思ってます。そこで質問ですが、今の仕事の雇用が1年未満ですが職業訓練校へ通う事は可能か?再就職手当を支給されて、まだ日が浅いが可能か? 今の会社の雇用保険は1年未満で失業保険は受けとれないと思いますが、無料で職業訓練へ通う事は出来るのか? 以上です。解答宜しくお願い致します
失業保険の受給期間が全体の1/3以上残っている事が条件だったと思います。二ヶ月間受給してた訳なので、凄く微妙なラインだと思います
失業保険受給中です。4時間以上の労働でも金額によって基本手当の「減額」はありますか?
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間以上は、アルバイト、ボランティアもですが、その日の失業日当は、繰り越されます、つまり支給されません。
よって、所定給付日数は減りません。
減額されるのは4時間未満の場合です。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
よって、所定給付日数は減りません。
減額されるのは4時間未満の場合です。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
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