失業保険と扶養について
今年3月に結婚し、4月に会社を退職しました。
結婚して県外へ引っ越したため、失業保険はすぐに給付され6月から失業保険をもらっています。
現在ハローワークの職業訓練に通っており、元々給付期間は3カ月の予定でしたが、職業訓練が終了する10月まで失業保険をもらえます。

失業保険の申請をする前に、夫の職場で扶養の手続きをしました。
夫が職場の事務の方に、失業保険をもらうことになっても扶養に入れるのかを確認したそうですが、大丈夫だと言われ現在私は夫の職場の扶養に入っています。

しかし先日、同じ職業訓練に通っている方が、旦那さんの会社から失業保険に入られているようなので扶養を外れてくださいとの書類が来たそうです。(その方の旦那さまは一般企業にお勤めで、私の夫は国立大学の職員です)。
その方も私と同じように結婚退職後に扶養に入り、失業保険をもらっていて、同じ状況なので私もきっと扶養を外れないといけないのかなと思っています。

色々調べてみると、加入している保険の団体?とかで規定が違う場合もあるとかのようなのですが、夫の職場から扶養を外れるように言ってこなかったとして、夫の職場の場合は扶養は外れなくてもいいような規定になっている場合はあるのでしょうか?

職場に聞けばいいのでしょうが、余計なことを言って損する場合があるかもしれないと思い質問させて頂きました。

もし職場から何も言ってこなかった場合、他の所からなにか言ってきたりするのでしょうか?

よくわからない質問かもしれませんが、ご教授宜しくお願い致します。
職場が良いと言っているのであれば良いのです。
後から何か言われたとしても、会社の手違いですから問題ありません。
大丈夫です。心配なさらずにいてください。

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失業保険を過去に3回。職業訓練学校に過去2回通っているものから
1月11日から保険付きでアルバイトで働き初めて11月31日で退職。毎日朝9時から10時までで休みは月四日から五日ありました。この場合 失業保険はでますか?
また辞めた後、有休消化できるのですか?
以下の条件で受給できます。

離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

つまり、リストラで退職なら出るけど、自己都合なら出ないってことですね。

辞めた後までも、給与が支払われ続ける事はありません。
失業保険と結婚

カテゴリーが間違ってるかも知れませんが、お願いいたします。

会社を1月に退職し(会社都合です)
待機期間なしで、

2月から失業保険を頂いています。
そして3月末に結婚しました。
失業保険は90日で5月まで頂ける予定です。
次の認定日は4月17日なのですが、
当然、名字が変わっています。
この場合ですが、
変更届を当然出すと思いますが、
認定日が変わったり受け取り出来なくなったりと言う事は有り得るのでしょうか?
また受け取り銀行口座はまだ旧姓で、
変更をするつもりなんですが、
子持ちでして児童手当の都合で役所から
4月11日まで変更しない方が助かるとの指摘を受けています。(受け取り口座は同じです)
ですから11日まで口座を変更出来ません。
口座は旧姓でお願い出来るのか、
また11日過ぎに即口座を変更して
職安に申請するのか悩んでいます…
最後に職安は遠い場所で、
バス代が結構かかります。
出来れば認定日に変更届などを、
したいのですが大丈夫でしょうか?

文章が下手で解りにくいですが、
宜しくお願いいたします。
氏名の変更は特に期限はありません、認定日の時に変更の手続きをされても問題ありません。
但し、ハローワークから求人の紹介状を受ける場合に旧姓のままになります。
失業保険の受給資格について教えてください。
雇用保険は派遣会社で入っています。
現在38歳ですが派遣での仕事でH24年10月から5ヶ月間H26年1月から5月まで働く予定です。
5月で派遣期間が終了となりますが過去2年間で10カ月しか雇用期間がないのでこれでは失業保険はあたらないのでしょうか?
また今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
アドバイスお願いします。
〉これでは失業保険はあたらないのでしょうか?
2年以内の被保険者期間が12ヶ月以上、1年以内の被保険者期間が6ヶ月以上のどちらも満たさないので、受給資格がありませんね。


〉今年6月まで働ければ6か月でも失業保険はでますか?
・特定理由離職者に該当しないと無理です。
・「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。


・特定理由離職者に該当するには、契約更新(次の派遣先の指示)を希望したが、更新されなかったことが必要です。

・「被保険者期間6ヶ月」というためには、大前提として、雇用保険に加入していた期間に加入していた期間が丸6ヶ月ないとダメです。
たとえば「1/1~6/30」とか「1/15~7/14」ですね。「1/1~6/29」や「1/2~6/30」では丸6ヶ月に足りません。

1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
たとえば、4/23離職なら4/23~3/24、3/23~2/24……。
※前述の理由により端数は切り捨て。

2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
残業45時間以上の失業保険早期受給の証拠について不安なので質問します。

会社を来年の1月31日付けで辞めるのですが、失業保険を待機期間なしで受け取りたいと思っています。
以下の状況な
のですが、待機期間なしで受け取れるでしょうか?


・私が上司に来年の1月末で退職したい旨を口頭で申し出たのが今年の6月だったのですが、今年の7月までは残業時間が平均50時間くらいでした。多い時は70時間の月もありました。
しかし、8月?10月は平均40時間弱で45時間に満たない。11月は50時間。

・12月半ばから有休消化に入るので、1月は残業ゼロ。12月も出勤日数が10日くらいで45時間に満たない。


退職しようと申し出た時までは残業も多く忙しかったので、辞めようと決意したのですが、上記のような状況でも早期受給になるでしょうか?
やはり辞める直前の三ヶ月なのでしょうか?どこかで、申し出た直前の三ヶ月と見たような気もして…
(会社には来年結婚が決まったので退職したいと伝えましたなので、自己都合扱いです)

ご教授ください!
よろしくお願いします。
あなたの言う3ヶ月なので無理ですね。
そもそも、半年間の規約でも設定されてるのでしょうか?
あまり、退職届け出て、半年も居なきゃいけない規約はあまりありませんかと。
会社規約見ました?
失業保険についてお尋ねです
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。

詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
有期契約を繰り返して10年に渡って勤務されてきたわけですが、有期契約の期間満了で所定給付日数の加算がある特定受給資格者となる可能性があるのはあくまでも労働者側に更新する意思があったのに更新されなかった場合が原則です。ですので契約期間の終わりが2月末日であったとしても、3月末日であったとしても、 更新を希望していない訳ですから該当はしません 。
また、有期契約は期間満了であれば更新の意思がなく離職をし、一般受給資格となっても給付制限は免除されます。永久にではないと思いますが。

それどころか契約期間が3月末日であるなら、期間満了前での退職は契約の中途解約となりますから、契約不履行でなんらかの賠償責任を問われる可能性すら捨てきれません。

とすればわかっている状況では給付制限期間が免除されず、所定給付日数の加算もない一般受給資格者としか認定されないと思います。

ただ、家庭と仕事を両立できないという詳細な理由によっては所定給付日数の加算はないですが給付制限の免除を受けられる特定理由離職者の認定を受けることができる場合があ
ります。
ご本人が病気やけがを負ったためであったり、親族が常時介護や看護を必要としており退職者本人の存在が不可欠であったり、ご自身のパートナーが転勤するために転居を伴う場合等です。
このような理由があっても原則的にそういったことを証明する証明書類の添付が必要となります。

余談ですが給付制限期間と待期期間は別のものです。待期期間はどの様な理由で離職をしても免除されることはありません。
そういった話はハローワークで手続きする際に聞いてください。
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