失業保険の個別延長について質問します。会社都合での失業の場合個別延長があると聞きました。私はハローワークのパソコンと短期バイトの応募を1回しました。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
パソコン(応募?)と短期バイト応募を1回したということですが、ハロワから紹介状をもらって応募したということでしょうか?
直接、ハローワーク職員に尋ねてみたらいかがでしょうか?
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
直接、ハローワーク職員に尋ねてみたらいかがでしょうか?
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
失業保険入金時期について
初回認定日が8月30日(月)にあります。
住まいは大阪なんですが、色々情報を閲覧していると、地方に
よって入金のタイミングが違うように見受けました。
一週間以内に振り込まれますとの事ですが、具体的にいつ頃入るか、もしくは
直近で、いつ振り込まれたか経験された方いたら教えてください。
初回認定日が8月30日(月)にあります。
住まいは大阪なんですが、色々情報を閲覧していると、地方に
よって入金のタイミングが違うように見受けました。
一週間以内に振り込まれますとの事ですが、具体的にいつ頃入るか、もしくは
直近で、いつ振り込まれたか経験された方いたら教えてください。
入金のタイミングの違いは、せいぜい1日くらいの差でしょう。
それも遅いのは業務遂行能力の良くない地方銀行の場合でしょう。
銀行が休業日の土日祝日はカウントに入れないで4~5日後です。
それも遅いのは業務遂行能力の良くない地方銀行の場合でしょう。
銀行が休業日の土日祝日はカウントに入れないで4~5日後です。
失業保険の活動実績について質問です。
就職支援セミナーを受け、同じ日にハローワークに行って
職業相談をした場合は求職活動を2回したことになりますか?
同日に2回でも良いものなのでしょうか?
就職支援セミナーを受け、同じ日にハローワークに行って
職業相談をした場合は求職活動を2回したことになりますか?
同日に2回でも良いものなのでしょうか?
2回とみなされます。
オレンジの冊子(雇用保険受給資格者のしおり)に載っています。
一連の活動だが、2回以上の求職活動実績とみなす場合
(2)就職相談に引き続き求職活動支援セミナーを受けた場合
ご確認ください。
オレンジの冊子(雇用保険受給資格者のしおり)に載っています。
一連の活動だが、2回以上の求職活動実績とみなす場合
(2)就職相談に引き続き求職活動支援セミナーを受けた場合
ご確認ください。
失業保険給付::二回目の認定日までに必要な求職回数
求職回数とはハローワークに出向いて相談をした回数なのでしょうか?
それか相談一度に2件応募した場合は、もうこの件数で
求職回数2回に含まれるのでしょうか?
わかりずらくてすみません。
わかる方教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
求職回数とはハローワークに出向いて相談をした回数なのでしょうか?
それか相談一度に2件応募した場合は、もうこの件数で
求職回数2回に含まれるのでしょうか?
わかりずらくてすみません。
わかる方教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
求職回数とは相談員に相談したり、パソコン画面で検索したりすることを言います
一度に二件応募しても、相談1回なので、3件申し込もうが、10件申し込もうが一回です
基本的に一日1回の計算になりますので、何回=ハローワークに行って仕事を探す日数と考えておけば確実です
また、相談員に相談した場合は履歴に残りますが、パソコン閲覧は閲覧終了後に証明の紙をもらわないと、認定日に伝えるだけでは、だめで、証明書が必要となりますので、もらい忘れないように気をつけてください
PC閲覧をするだけで大丈夫ですので、無理に面接を申し込んだり、プリントアウトする必要もありません。
行くだけで雇用保険はもらえますが、解雇でない場合はそんなに支給月も多くないので早めにお仕事探してください
また、解雇の場合は無職である以上半年は支給されますのでご安心ください。
そのほか住人税や、国民健康保険の場合はハローワークの失業の証明証を持っていけば税金も失業期間は住民税は免除、国保は減免がききますので、行って損はないですよ!
※PCの求職閲覧は誰でも出来るので、どうしても行けない場合は他の人に頼んで紙をもらってきてもらうとゆう裏技もありますが、あまりお勧めはしません。
一度に二件応募しても、相談1回なので、3件申し込もうが、10件申し込もうが一回です
基本的に一日1回の計算になりますので、何回=ハローワークに行って仕事を探す日数と考えておけば確実です
また、相談員に相談した場合は履歴に残りますが、パソコン閲覧は閲覧終了後に証明の紙をもらわないと、認定日に伝えるだけでは、だめで、証明書が必要となりますので、もらい忘れないように気をつけてください
PC閲覧をするだけで大丈夫ですので、無理に面接を申し込んだり、プリントアウトする必要もありません。
行くだけで雇用保険はもらえますが、解雇でない場合はそんなに支給月も多くないので早めにお仕事探してください
また、解雇の場合は無職である以上半年は支給されますのでご安心ください。
そのほか住人税や、国民健康保険の場合はハローワークの失業の証明証を持っていけば税金も失業期間は住民税は免除、国保は減免がききますので、行って損はないですよ!
※PCの求職閲覧は誰でも出来るので、どうしても行けない場合は他の人に頼んで紙をもらってきてもらうとゆう裏技もありますが、あまりお勧めはしません。
ハローワーク失業保険受給者です。
今月の7日に2回目の認定日があります。
ですがまだ1回しかハローワークで検索機をしていません、
明日行って検索機をしても2回とみなされ認定日に間に合いますか??
今月の7日に2回目の認定日があります。
ですがまだ1回しかハローワークで検索機をしていません、
明日行って検索機をしても2回とみなされ認定日に間に合いますか??
認定日に認定を受ける期間は、前回の認定日当日から今回の認定日前日までの28日間です。認定日前日までの求職活動実績はその間の活動実績として認められます。
ただし、ハローワークでのPCの求人閲覧だけでは求職活動とみなさないハローワークもあります。
ただし、ハローワークでのPCの求人閲覧だけでは求職活動とみなさないハローワークもあります。
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