退職後の健康保険について
3/31付けで会社を退職します。
3/29日に遠方へ引越しをするため、
現在働いている会社には「4/1付けで郵送で保険証を郵送する」許可をとっています。
(そのため、3/31までは現在の会社の保険証が使用できます)

特定理由離職者(通勤困難な場所での結婚)に該当するそうなので、
4月からは失業保険をもらい就職活動を行い、
受給中は国民健康保険/国民年金に加入するつもりです。
が。
会社の総務課からは「退職後、1週間~10日ほどで離職票・被保険者証を郵送する」
と言われました。

ということは、4/1~被保険者証が届き、国保の申請をするまでは、
保険証がない状態になってしまうということでしょうか?
その場合、医療費は全額負担でもう戻ってこないのでしょうか?
お願いいたします。
> 4/1~被保険者証が届き、国保の申請をするまでは、
> 保険証がない状態になってしまうということでしょうか?
はい。

> 医療費は全額負担でもう戻ってこないのでしょうか?
いったん10割を払いますが、あとで、新しい保険証をもって
いくことで、7割返金されます。

診察を受ける場合は、国保への切り替え手続き中といってください。
そうすると、一旦 全額はらって、後日返金するということを
説明してくれます。
保険証ができたら、病院へ行って、返金をうけます。

ただし、国保への加入がおくれますと、返金されない場合が
あります。

理想としては、14日以内に加入手続きをしてください。
健康保険の扶養親族と失業保険について。
失業保険を一度でももらったら扶養にはいれないのでしょうか??
2008年の12月に主人の転勤のため退職し、2009年の1月から扶養に入りました。
再就職の予定がなかったので、失業保険はもらわずにいました。
同年の7月、再就職の目的でハローワークに行ったところ、失業保険給付の申請をするように言われ、
その日に申請をしました。
配偶者の転勤による通勤困難とみなされ、待機期間は必要ないとのことでした。
8月に最初の認定日を控えていたのですが、その間にまた主人の転勤が決まり(10月末に引っ越し)、
実際には就職活動もできないため、認定日には行かず失業給付はもらいませんでした。
11月から主人の新しい勤務先では扶養に入れました。特に所得証明も必要ないとのことでした。

その後、12月に再び就職目的でハローワークを訪れたところ、最後の失業給付がまだ残っているので
2010年1月の認定日に来てくださいと言われました。もちろんその間は職探しをしていたので、働いていません。
1月の認定日にハローワークに行き、一週間後に10万円程入金されていました。
私のもともとの認定日よりも1週間ほど後に行ったため、その分のお金はもらっていません。
失業保険の日額では6000円近かったため、この1回の給付により扶養から外れることになるのかと
主人の勤務先に問い合わせたところ、問題ないとのことでした。

その後、この4月にまた転勤となり、現在扶養親族の申請を依頼しています。
今回は前年度の所得証明が必要とのことで、21年度のものを出しました。
平成20年分なので給与収入はありました。
そこで、今年の1月に入った失業給付があるので健康保険の扶養には入れないと言われました。
実際私は1年以上仕事はしていないのに、自分で健康保険料を納めないといけないのでしょうか??
失業給付が終了しているという証明がないとダメと言われたようです。
でも、特に理由がない限り、失業保険の給付ができるのって1年間ではなかったでしょうか??
全額給付を受けたとしても受けなかったとしても、私の最後の給付は2010年の1月以降はありえないですよね??
そう考えれば、私にそれ以上の収入がないことはわかりそうなものなんですが・・・。

証明というのは、受給者資格証明みたいなものでいいのでしょうか??
とりあえず書類がそろわないとOKできないってことなんでしょうか。

なかなか保険証が発行されず受診ができなくて困ってます。
長々とすみません。どなたかアドバイスお願いいたします。
雇用保険受給資格者証の両面をコピーしてご主人の会社に提出すれば扶養認定してもらえると思います。
受給資格者証に「受給終了」と印字してありますよね?
印字してなかったら、ハローワークへ持って行って記入してもらってください。
入籍後の扶養について
今年の5月に入籍予定です。

昨年勤めていた会社を退職し、現在はアルバイトをしています。

結婚予定の彼とは、昨年から同棲しており
住民票では同一世帯にしています。
(彼が世帯主で、同居人という形です)

失業保険も12月に切れて
現在の収入は月13~4万くらいです。

生活も苦しいので、入籍まではこのままアルバイトを
続けようと思っているのですが
5月以降は、アルバイト代が85,000円以内になるようにすれば
扶養には入れるのでしょうか??

出来れば、今のアルバイトを減らして
続けたいと思っているのですが
扶養に入れないとなると、かなり厳しいので…

解凍宜しくお願い致します。
まず健康保険の被扶養と国民年金3号被保険者の資格について

相手の方が会社で入っている健康保険と厚生年金の場合は、あなたは12カ月見込み年収130万円未満、通勤費込月額で108333円以内であることです。
健康保険料を払わずに保険証を使え、年金保険料を払わずに、国民年金に加入していることとなります。
但し、相手の方が国民健康保険と国民年金であれば、この恩典はなく、あなたも国保、国民年金保険料の支払いが生じます。
国保は同一世帯としての保険料の請求と変更になるだけです。

所得税と住民税で、あなたが相手の方の配偶者控除の対象となるには、
給与年収で103万円以下です。
相手の方の減税となる額は所得税率によっては異なりますが、
5%の場合で年間19000円の減税、10%の場合で38000円の減税です。
住民税では33000円、相手の方の減税です。
配偶者の場合は103万円を超えても141万円未満までは配偶者特別控除があるので、控除額が少しずつ減少して行き、
減税額が少しずつ減少するようになっています。
あなたの年収が130万円の時で、相手の方の減税が5%の時5500円、
10%の時11000円。

あなた自身の税金は103万円を超えた部分に5%の所得税、
98万円を超えた部分に10%+約4000円の住民税です。
自分で社会保険料(国保、国民年金も)を払ってるなら103万+社会保険料の額を超えた部分に課税となります。
正社員で働いています。失業保険の特定受給者資格者の範囲と概要にについて
特定理由離職者について 第2回
今回の転勤についての詳細を説明します

今努めているA会社(関西)はそのままのこり 中国地方にB会社(子会社?関連会社?)への転勤になります。
補助金の関係上B会社のある都市に移住する必要があるのですが
この転勤の話を聞いたのが3月の上旬で結論は3月中旬 5月には移住っとの話ですが
給料面などの労働条件が一切提示されていないので不安(非常識では)に思い退社することにしました。

っで、特定理由離職者で検索すると
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準PDFのありその中の

①事業所の通勤困難な地への移転
②事業主の名による転勤又は出向に伴う別居の回避
が該当するかと思っていますがいかがでしょうか? だた、私は独身の一人暮らしなので②には該当しないかもしれにですが

ご回答の程よろしくねがいします。
これは難しい。②はもとより①も難しい。これは前例がないほど困難な地への移転を意味します。例えば、「秋田の会社で介護要の母親がいる1人娘が働いていたが、突然福岡に転勤を命じられた。本人は拒否したが、会社側がそれを許さなかった」なんてことですよ。だから通常の転勤や出向は該当しないのではないかと思います。ただ労働条件も何も告げられず、一方的に転籍しないとそのまま首にするぞ、とか脅されたとか、賃金が30%以上削られたとか、そういう場合はハローワークも見てくれるとは思います。
妊娠が判明し結婚?退職しました(正社員)旦那の職場(公務員)で、扶養に入るために離職票が必要との事。失業保険の受給資格延長をしようと思っていたのですが、今扶養に入るなら受給できないって事でしょうか?
受給できます。
まず旦那に受給資格延長をするので延長を申請した用紙では代用できないかの確認。または離職票のコピーではダメか。

延長中は扶養に入れますが、いざ受給の際には外れることになります。※日額次第

扶養を外し忘れたりすると扶養手当の返金などで面倒ですからちゃんと手続きされることをお勧めします。
関連する情報

一覧

ホーム